Japan
Advertisement

この記事は商標の登録の可否、もしくは登録された商標の有効性や侵害の有無等を巡って、商標の出願人や権利者と、商標の使用者や公衆等との間で生じた種々の問題について述べる。

主な商標問題[]

日本国内[]

夏目漱石全集
1947年、夏目漱石作品の著作権が切れた(当時著作権の保護期間は著作者の没後30年間であった)のを機に、漱石の長男である夏目純一が「夏目漱石全集」をはじめ「漱石」の入る書籍の題名の商標登録を申請した。しかし、これに対しては世論の批判が起き、特許庁も「書籍のタイトルは保護すべき利益に該当しない」として1948年に却下、夏目家の抗告も1949年に却下された[1]
ひよ子
ひよ子#商標をめぐる争い参照。
ヤンマーラーメン
1961年、兵庫県のイトメンは麺類用の商標として「ヤンマー」を出願した(「ヤンマーラーメン」など「ヤンマー」を冠した商品をその後発売)。これに対してヤンマーディーゼル(現:ヤンマー)は異議申し立てをしたが特許庁はこれを認めず、1964年にイトメンの商標が登録された。ヤンマーディーゼルは1965年に「自社のヤンマーの商標は広く知られており、消費者が混同するおそれがある」として裁判所にイトメンによる商標使用を差し止める仮処分訴訟を起こした。裁判所はヤンマーディーゼル側の知名度と商標の類似は認めたものの、競業していないため混同のおそれはないとして、ヤンマーディーゼル側の訴えを退けた[2]。ヤンマーディーゼル側は控訴したが、控訴審でも同じ判断が下され、ヤンマー側の敗訴が確定した[3]。なお、イトメン側はその後「ヤンマー」の名称使用を自主的に取りやめている。
水まんじゅう
1994年に、水まんじゅうを名物とする大垣市に所在する業者が、山崎製パンによって「水まんじゅう」が商標登録出願されたことを発見し、山崎製パンに抗議をした。山崎製パンは無償の使用権供与を提案したものの、大垣市の業者は納得せず、普通名称であるとして異議の申し立て等を行った結果、山崎製パンは出願を取り下げた[4]
ビジュアルノベル
他社が使用していたゲームジャンルの名称「ビジュアルノベル」をコナミが商標登録出願したが、この出願を含む一連のコナミの商標登録出願に対してユーザーによる抗議や不買運動が起きた。最終的に出願は特許庁により拒絶査定され、当初は「ビジュアルノベル」の名称を冠する予定であった「プレイノベル・サイレントヒル」は「プレイノベル」にジャンル名を変更して発売された(コナミ#コナミの知的財産戦略およびビジュアルノベル#雑記も参照)。
NPOボランティア
2003年に角川書店が雑誌について出願した「NPO」および「ボランティア」の商標登録が認められた。これに対し、NPO(非営利組織)などから反発が起こり、この問題は国会でも取り上げられた。結局、あるNPOが異議を申し立て、特許庁はこれを認めて登録は取り消された。なお、角川書店は特許庁の決定に対して不服を申し立てなかった[5]
阪神優勝
2003年に、千葉県内の男性が被服等について「阪神優勝」の商標を登録していたことが判明した。男性は当初「阪神地区の優勝の意味」と主張したが、阪神タイガースは無効審判を請求し、特許庁が請求を認め登録は無効とされた[6]。この男性は「巨人優勝」の商標を使った商品の申請も行おうとしたがこれも即座却下された(阪神タイガース#「阪神優勝」のロゴ商標問題参照)。
フルブラウザ
2005年にNTTドコモが「フルブラウザ」を商標登録出願したが、「フルブラウザ」は携帯端末単体でPC向けWebサイトを見ることができるブラウザをさす普通名称として用いられており、仮に登録された場合には他社が商標として使用することができなくなるため問題となった。この商標は結局登録されなかった。なお、NTTドコモは2000年にも「ブラウザ」を出願したが、登録されなかった[7][8]
ホットスポット
2002年にNTTコミュニケーションズによる「ホットスポット」の商標登録(商標登録第4539387号)が認められ、同社はこの名称のもとで無線LANによるインターネット接続サービスを開始した。「ホットスポット」は従来から普通名称的に用いられていたため、一企業が商標登録することに批判が集まった[9]
二十四の瞳
従来、奈良県の男性が「二十四の瞳」を商標登録していたが更新手続きを行わなかったため、2005年3月に小豆島の化粧品製造販売会社に化粧品等についての商標登録が認められた。これを契機に、「二十四の瞳」が一企業によって商標登録されたことが問題となり、財団法人岬の分教場保存会が無効審判を請求した。同年7月に化粧品会社が登録商標を財団法人に無償で譲渡することで和解した[10]
赤毛のアン
カナダの映画会社がスロットマシーン等を指定商品として小説「赤毛のアン」の原題「Anne of Green Gables」を商標登録したが、小説の舞台となったカナダのプリンス・エドワード・アイランド州政府が無効審判を請求し、登録は無効とされた。映画会社は、無効審決の取消しを求めて訴訟を起こしたが、2006年9月に知財高裁は「原作は世界的に著名な文化遺産で」「原作と関係ない一企業に商標登録を認め独占させることは妥当でな」く、公序良俗を害するおそれがある商標にあたるとして、映画会社の請求を棄却した。また、判決中では、「ハムレット」「ピノキオ」等の多数の著名作品の題名や登場人物が商標登録されている現状についても、著作物と無関係の出願人に独占的に商標を使用することを認めるのは相当でないと指摘された[11]
タイガー魔法瓶阪神タイガース
タイガー魔法瓶は登録商標「TIGERS」を保有していたが、2003年に、阪神タイガースが特許庁にこの商標登録の無効を申し立て認められた。これに対して、タイガー魔法瓶は特許庁の判断の取消を求める訴えを東京高裁に起こしたが、タイガー魔法瓶は「TIGER」、阪神タイガースは「TIGERS」を使用することで和解が成立した[12]
がんばれ日本
ドクター中松が1994年に印刷物を指定商品として「がんばれ日本」の商標登録を受けたのに対して、日本オリンピック委員会が商標が使用されていないことを理由に特許庁に登録の無効を申し立て、2000年に登録が取り消された。ドクター中松は特許庁の判断を不服として東京高裁に訴訟を起こし、2003年に商標が有効であると認められた[13]
ホリエモン
2005年に、ライブドアイオンド大学等の4社が「ホリエモン」「ほりえもん」のロゴ等を商標登録出願した。これに対して、特許庁は、他人の氏名や著名な略称を商標登録するには本人の承諾が必要である(商標法4条1項8号)ことを理由に、2006年にライブドアのみに登録を認めた[14][15]
ギコ猫・のまネコ
「ギコ猫」についてはギコ猫#ギコ猫商標問題(ギコ事件)、「のまネコ」についてはのまネコ問題参照。
函館新聞
函館新聞#函館新聞の題字論争参照。
餃子の王将大阪王将
餃子の王将#のれん問題参照。
ワールドワールドファイナンス
ワールド (企業)#その他参照。
イナバウアー
2006年3月にアサヒビールが出願したイナバウアーの商標登録出願について、特許庁はイナバウアーという技の創出者であるイナ・バウアー本人の承諾がないこと(商標法4条1項8号)等を理由に2007年に2月に出願を拒絶した[16]
LOHAS
LOHAS#『ソトコト』と三井物産によるロハスの商標登録を参照。
吉田松陰高杉晋作木戸孝允
東京の貸金業者が商標取得をしたことに、山口県萩市が反発。2008年2月特許庁へ異議申立を行った。歴史上の人物を商標に関する問題を受け、特許庁は商標審査便覧を改訂した[17]
題目南無妙法蓮華経
「南無妙法蓮華経」のお題目を創価学会が商標登録しようとした事件。1962年1972年の2回あったといわれる。通常、お題目は日蓮宗各派および新宗教教団に共通するもので、どこの登録商標ではないはずであり、信仰の対象である題目が「商標」として認められるかどうかといった問題も指摘されるが、1度目は創価学会は池田大作会長名義で出願、また2度目は池田大作を代表名義として出願するもいずれも拒絶された。1回目の際は「題目の悪用を防止するために商標を出願した」と創価学会側では説明。2回目は立正佼成会等が中心となり「信教の自由を踏みにじる池田氏の暴挙」として異議申立があり、この異議申立が認められ題目の商標登録は取り消された。なお1993年に創価学会は「日蓮世界宗」という名称を商標登録している。[1]
大隈重信
2008年2月に、福島県須賀川市の食品卸・小売会社が、明治時代政治家内閣総理大臣早稲田大学創立者である大隈重信の名前の商標登録を出願したことが判明。これに対して、大隈の子孫は不快感を示しており、早稲田大学も、事態を看過できないとして、特許庁に登録を認めないよう訴える方針[18][19][20]であったが、同月26日になって、当該の会社は、「騒がれてまで出願する必要は無い」などとして、出願取り下げを決めた[21]
招福巻
大阪市の老舗寿司店・『小鯛雀鮨鮨萬』は、節分用巻寿司の恵方巻の一つ・『招福巻』を1988年に商標登録したが、その後、大手スーパーマーケットイオンが、「招福巻」の名称を含んだ巻寿司商品を発売するようになった。これに対し小鯛雀鮨鮨萬は、商標権を侵害されたとして、名称の使用差止などを求め、2008年に大阪地裁に訴訟を提起。一審では、商標権侵害に当たると判断し、使用差し止めを命じた。しかし、2010年1月22日に、二審の大阪高裁は、「『招福巻』は2005年以降は普通名詞化していた」として、一審判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した[22]
モンシュシュ
神戸市洋菓子メーカー・ゴンチャロフ製菓は、自社が製造するチョコレート・『モンシュシュ』を、1981年に商標登録した。ところが、その後、ロールケーキ堂島ロールを製造する大阪市内の洋菓子メーカー(当時は別社名)が2006年に、商品名ではなく、飲食物のサービス名称として使用するなどとして「モンシュシュ」を商標登録し、商品の包装や店舗の看板などに用いるようになり、2007年には社名も『モンシュシュ』に変更した。これに対してゴンチャロフは、商標権の侵害として、2010年1月20日に神戸地方裁判所に訴訟を起こした[23]2011年6月30日大阪地方裁判所(神戸地裁から移送)は、モンシュシュ社に対して、包装や大阪市北区の堂島本店など主な店舗での標章使用を禁じ、約3500万円の支払いを命じた[24]
森伊蔵伊佐美
鹿児島県芋焼酎である『森伊蔵』(森伊蔵が製造)と『伊佐美』(伊佐市の甲斐商店が製造)とが、福岡県大牟田市の会社によって、中国で無断で商標登録申請が行われていたことが、2010年2月に発覚した。問題の会社は、連絡が取れなくなっているという[25]
ヴァンフォーレ甲府
ヴァンフォーレ甲府商標権問題を参照。
チョコボール
2008年に森永製菓が自社の発売するチョコレート菓子商品『チョコボール』を商標登録したが、名糖産業が1980年頃から発売しているアイスクリーム商品『徳用チョコボール』が商標権を侵害しているとして、2010年12月27日に森永製菓が名糖産業を提訴した。名糖側は森永チョコボールの発売(1967年)より早い1959年から「チョコボール」の商品名を使用しており先使用権があるとして争う姿勢である[26][27][28]
小石丸
2009年6月から、京都市上京区内の西陣織の産地問屋が、日本純産種のの一つである「小石丸」の名称を無断で使用して袋帯10点に貼付し、卸問屋に対し高額で販売した。これに対し、西陣織工業組合が「偽物が出回っている」として京都府警に相談。2011年8月に同府警上京署は、「小石丸」を商標登録している企業の商標権を侵害したとして、問題の問屋の社長を商標法違反の容疑で書類送検した[29]
東方Project
東方Project#商標を参照。
アディダスニッセン
カタログ通信販売会社のニッセンが2005年に、自社がカタログ販売する4本のラインを並べた運動靴のデザインについて商標登録を出願した。特許庁は当該のデザインについて、アディダス1949年に販売を開始した3本ラインの運動靴とのデザインの違いが「十分に区別可能である」として商標登録を認めたが、アディダス側が「自社の運動靴と混同される虞がある」として、特許庁による認定を無効とするよう訴訟を提起。2012年11月15日知財高裁は、「4本ラインと3本ラインとを見間違える可能性がある」として、アディダス側の訴えを認め、特許庁の審決を無効とする判決を言い渡した[30]

日本国外[]

アメリカ合衆国[]

アップル
アメリカのアップルコンピュータ(現:アップル インコーポレイテッド)とビートルズが設立したアップル・コアとは、1991年にアップル・コンピュータが商標の使用をコンピュータ事業に限定することで合意していた。しかし、2003年にアップル・コンピュータが音楽配信サービス(iTMS)を開始したため、アップル・コアはこの合意に違反するとして商標の使用差止と損害賠償を求め英高等法院に提訴。英高等法院は2006年5月にiTMSは音楽事業にあたらないとして、アップルコアの請求を棄却した[31]
その後、2007年に、アップルコンピュータが「Apple」に関連する商標権を保有し、アップル・コアがライセンスを得て使用することで最終的に和解したが、金銭面等の詳細は明かされていない[32]英アップル対米アップル訴訟も参照。
バドワイザー
アメリカ合衆国アンハイザー・ブッシュ社のビール「バドワイザー」は、チェコ南ボヘミア州の町ブドヴァイステンプレート:Lang-de-short)に因むものであるが、ブドヴァイスでは同じく町の名に因む「ブドヴァイザー・ブドヴァル」(テンプレート:Lang-de-short, テンプレート:Lang-cs-short)というビールが歴史的に生産されており、その生産者のひとつがチェコ醸造合資会社となった。20世紀に入ると両社がともにアメリカにおいて「Budweiser」の商標を付したビールを販売したため、紛争が生じた。その後、1911年及び1939年の合意により、チェコ醸造合資会社は、北米大陸等で「Budweiser」の名称を使用する権利を放棄したが、それ以外の地域においては権利を放棄しておらず、現在も世界各地で商標をめぐる争いが続いている。
バーガーキング
アメリカのハンバーガーチェーンバーガーキングが1971年にオーストラリアに出店した際、既に他者により「バーガーキング」が商標登録されていたため、「ハングリージャックス」の名で進出した。後にバーガーキングの米国本社がオーストラリアの商標権者から権利譲渡を受け、名称の変更を試みたが、ハングリージャックスが滲透していたため、オーストラリアのフランチャイズが名称変更に反対。米国本社との裁判の末、ハングリージャックスの名称が維持された[33]
Lindows
マイクロソフトLinuxディストリビュータの「Lindows」に対して、Windowsと似ていることを理由に使用の差し止めの訴訟を起こした。2004年7月20日、Lindowsが社名及び製品名をLinspireに変更することで合意した[34]
Shock and Awe
2003年にソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)の米国子会社Sony Computer Entertainment Americaがアメリカでイラク戦争の作戦名である「Shock and Awe」を商標登録出願したところ、戦争をビジネスに利用するもので不謹慎との批判を受けた。このため、SCEIはこの出願を取り下げた[35]
Xbox
米国フロリダ州のXBOX Technologies社は、「xbox」の商標登録出願をマイクロソフトより3か月前の1999年3月に行っており、裁判等になった場合には「Xbox」の発売が遅れる懸念があったが、2001年6月に、マイクロソフトが「xbox」の商標権を所有し、XBOX Technologiesは社名を変更することで和解に達した[36]
MacrossU.N. Spacy
竜の子プロダクション製作の『超時空要塞マクロス』・『超時空騎団サザンクロス[37]機甲創世記モスピーダ』 の3作品をハーモニーゴールド USAHarmony Gold USA)社がライセンス取得、同一世界の異なる時代と世代を描いた、連続する一つの大河(サーガ)物語として翻案、再編集された「ロボテック・シリーズ」に関して、ハーモニーゴールド USA(審決文面上の表記は「ハーモニー ゴールド ユー エス エー インコーポレーテッド」)は、テレビアニメーションシリーズ『超時空要塞マクロス』に関して、件外の株式会社竜の子プロダクションから著作権の譲渡を受けたと主張し、アメリカ合衆国において著作権及び商標権の登録を行ったことに関して日本国特許庁 (JP) に対して『マクロス』の英文字表記である、Macross、及び作品中架空の軍隊である地球統合軍の管轄の1つである「宇宙軍」の英文字表記である"U.N. Spacy"に関する2001年2月5日と同年5月21日の2回の登録異議の申立てを行った。
この件に関して日本国特許庁は、アメリカ合衆国の商標権者、ハーモニーゴールド USAHarmony Gold USA)と「竜の子プロダクション」間における著作権放棄特約の「その対象地域の項目において“但し、日本を含むアジア諸国は排除する”」旨の記載に関する言及を引用しながら、「本件商標は、商標権者が不正の目的をもって使用するものとはいえないというのが相当であり、また、「マクロス(MACROSS)」の語が、申立人の取扱いに係る商品・役務を表示するものとして広く認識されていたとする証左もない。」として原商標登録を維持するとの審決判断を下した。
また本件に関しては別件株式会社タカラトミー(訴訟当時は大手玩具メーカーである株式会社タカラ株式会社トミー (TOMY)の別会社)が株式会社バンダイとの2社(訴訟当時は3社)の玩具企業によるロボカップ国際委員会の策定したロボカップトイズ規格に準拠する形で試作した『ロボテック 新世紀ロボ バトルクロス』の英文字表記 " ROBOTEC BATTLE CROSS "の商標に関して2000年06月21日商標法第50条第1項(不使用に基づく取消請求)[38]による取消請求が為されたが、この件に関しては逆に日本国特許庁において2003年05月12日に「商標一部取消の審決」が為され、同6月23日に確定している。[39]
出典審決(掲載配順序は管理番号ではなく、請求法人の異議申立日順による)
ファダム株式会社による「遊園地用ロボット」の呼称 「商標登録第2707188号(T2707188)」「ロボテック、テック、ロボ」は、日本国商標法50条(不使用による取り消し)により無効とし、その登録を取り消す。(請求全部成立)

中華人民共和国[]

青森
2002年7月に広東省広州市のデザイン会社が「青森」の商標登録出願をしたところ、2003年4月に日本の青森県青森市及び県内24団体が中国商標局に異議申し立てを行い、同年7月に受理された。
約4年半経過した2008年2月、中国商標局が日本側の主張を認める裁定を出した。[40][41][42][43]
その後、中国の果物業者が「青」の表記を含む商標登録を出願していることも発覚し、2008年4月14日に青森県らが中国商標局に異議を申し立て[44]2010年12月22日に商標登録を認めない裁定が下された。[45]
勝沼
2008年に、上海在住の人物が、類の商標として、山梨県ワインの名産地・勝沼の地名を、『山梨勝沼』として商標登録していたことが判明したとして、山梨県が、中国当局に対し、異議申立を行なった[46]。これに対し中国商標局は2011年に山梨県側の主張を認め、不許可の裁定を下した。[47]
宮城
2009年4月7日に中国河北省の人物がニラに「宮城」の商標登録を申請したことが発覚。宮城県は中国商標局に申請却下を求める異議申し立てを行った。
富山、福井、愛知、山口、香川、佐賀
2010年度に日本の特許庁が行った調査によって、これらの県名のみの商標が第三者の出願により公告もしくは登録されている事が判明した。[48]

大韓民国[]

YKK
「YKK」が韓国JUNGWOO社の「YPP」を商標権の侵害とし、米国、中国、韓国で裁判を提起。米国や中国では2002年にYKK側の訴えが認められたが、韓国では一審で敗訴し、2005年にはソウル高等裁判所でも両者は紛らわしくないので商標権の侵害に当たらないとの判断がなされた[49][50][51]
スターバックス
韓国において、2005年にスターバックスコーヒーが、韓国企業スタープレヤの女神の図形商標がスターバックスのセイレーンの商標に類似しており無効であるとして、特許法院に取消を求めたが、類似していないと判断され訴えは棄却された。また、2006年には同様にスタープレヤの登録商標STARPREYAがSTAR BUCKSに類似しているとして、特許法院に訴えたが、これも棄却された[52]
ハイチュウ
韓国において、2004年に森永製菓ハイチュウに似た商品「マイチュウ」が販売されたため、森永製菓が商標権侵害差し止め訴訟を起こしたが、2005年6月に訴えが棄却された[53]
ガンダム
角川歴彦知的財産戦略本部関連の会合において、バンダイから聞いたこととして、韓国での「ガンダム」の商標登録出願が、当初、ガンダムはロボットの普通名詞であるという理由で拒絶され、その後、商標登録されたと発言している[54][55]http://patent.scourt.go.kr/main/Main.work から検索することにより判決の確認が可能。
長崎ちゃんぽん
「長崎ちゃんぽん」について、韓国の特許庁によって商標申請が行われていることが、長崎県議会で指摘された。韓国の個人が申請したものとされ、これについてジェトロが同県に対し情報提供。同県は、韓国に対し、商標登録しないよう働き掛ける方針[56]

脚注[]

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. 審判決要約文 - 特許庁
  2. 神戸地裁判決 - 不正競争防止法判例データベース
  3. 大阪高裁判決 - 不正競争防止法判例データベース
  4. 岐阜県産品情報 H15.6.20(アーカイブ)
  5. SIC 市民活動情報センターのNPO商標問題に関する事業
  6. 理解を深めよう!特集 身近な商標問題と解説-1
  7. NTTドコモ、「フルブラウザ」を独占へ--3月に商標登録出願 - CNET Japan
  8. ITmediaモバイル:「フルブラウザ」商標登録が呼んだ波紋
  9. 「ホットスポット」商標登録の理由
  10. ■ 「二十四の瞳」商標問題、両者が和解 ── 香川・小豆島
  11. 「赤毛のアン」原題の商標登録は公序良俗に反し無効、知財高裁 2006/09/24(日) 15:31:50
  12. 田附行政書士事務所 「阪神優勝」問題って何だったの? ~続編~
  13. 「がんばれ日本」について
  14. 「ホリエモン」の商標登録出願「ライブドア以外は拒否」特許庁が見解
  15. 商標「ホリエモン」イヤイヤ?保有…今さらの承認にライブドア困惑:社会:スポーツ報知テンプレート:リンク切れ
  16. 特許庁、「イナバウアー」商標登録認めず・アサヒ出願インターネット・アーカイブによるミラー)
  17. 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて(PDF) - 特許庁
  18. 「大隈重信」商標申請、福島の業者「縁はないけど」 読売新聞2009年2月24日付、2009年2月24日閲覧。
  19. 「大隈重信」:福島の会社が商標申請 早大「看過できず」 毎日新聞2009年2月24日付、2009年2月24日閲覧。
  20. 「大隈重信」の商標登録出願 福島の会社…早大は反発 産経新聞 2009年2月24日付、2009年3月1日閲覧。
  21. 「騒がれてまで出願する必要ない」 大隈重信の商標登録出願取り下げへ 産経新聞 2009年2月26日付、2009年3月1日閲覧。
  22. 巻きずし商標権訴訟:イオン逆転勝訴--大阪高裁 毎日新聞 2010年1月23日
  23. 堂島ロール「モンシュシュ」に名称使用差し止め請求 読売新聞 2010年1月20日
  24. モンシュシュ:「堂島ロール」販売会社が敗訴 商標権訴訟 - 毎日新聞2011年7月1日
  25. 「森伊蔵」など人気焼酎、中国で無断商標登録申請 読売新聞 2010年2月20日
  26. チョコボールうちが本家…森永が名糖を提訴 読売新聞 2011年2月18日
  27. 森永製菓:「チョコボールの商標権侵害」 名糖を提訴 毎日新聞 2011年2月18日 東京朝刊
  28. 「徳用チョコボールは商標侵害」森永製菓が名糖産業を提訴 2011年2月18日 MSN産経ニュース
  29. 「小石丸」幻の最高級シルク、偽ラベルで帯販売 読売新聞 2011年8月16日
  30. ニッセンの4本線靴「アディダスと混同の恐れ」 読売新聞 2012年11月15日
  31. 産経新聞 ENAK ビートルズ敗訴! 「アップル」商標訴訟(インターネット・アーカイブによるミラー)
  32. テンプレート:Cite web
  33. en:Burger King#Hungry Jack's
  34. 米Lindowsの商標問題、全世界で「Linspire」に変更でMicrosoftと和解
  35. ゲーム関連会社による米国での商標登録申請について
  36. Microsoftが「Xbox」の商標問題を解決 - 発売延期の不安を一掃 (MYCOMジャーナル)
  37. ただし、『モスピーダ』以外の二つの作品は日本の広告代理店ビックウエスト(Big West Advertising Co., Ltd. (BWA)がプロデュース、つまり「制作」に関わっている。
  38. 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
  39. 被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていたことを証明し、又は、使用していなかったことについての正当な理由があったことを明らかにしていない。
  40. 商標登録の異議申し立てをめぐる二つの「事件」 - nikkei BPnet
  41. 「青森」商標問題の裁定間近 (東奥日報)
  42. 商標「青森」裁定越年、長期化も (東奥日報)
  43. 商標「青森」夏にも裁定/県見解 (東奥日報)
  44. 中国の商標問題で県が再び異議申し立て陸奥新報、2008年4月18日付、2008年10月12日閲覧。
  45. 中国、青森県の異議で「青淼」とリンゴの組合せ商標登録認めない裁定 2011/02/25(金) 15:26:13
  46. 中国で「山梨勝沼」商標に、山梨県が異議へ 産経新聞、2009年2月24日付、2009年2月24日閲覧。
  47. 「山梨勝沼」商標出願、中国当局認めず 産経新聞、2011年7月1日付、2011年7月15日閲覧。
  48. 中国における第三者による我が国地名の商標出願・権利取得問題について~平成22年度調査結果の報告・商標調査サービス開始のお知らせ~ 経済産業省、2011年6月10日公表。
  49. YPPマークはYKK商標権を侵害:YKKグループ
  50. YKK、「YPP」商標をめぐる争いに中国・米国で勝利:YKKグループ
  51. 韓国の裁判所「YKKとYPP、まぎらわしくない」
  52. スターバックスの商標紛争…地元業社に敗訴
  53. 「マイチュウ」の商標権紛争、地裁が森永の請求を棄却(インターネット・アーカイブによるミラー)
  54. コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループ(第1回)議事録
  55. 韓国ガンダム裁判
  56. 「長崎ちゃんぽん」、韓国で商標登録申請される 読売新聞 2012年6月18日

関連項目[]

  • 商標
  • 商標法
  • 商標の普通名称化
  • 普通名称化した商標一覧

外部リンク[]

Advertisement